(適用範囲)
第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設 は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)1宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)予約済み等の理由により、客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)鹿児島県旅館業法法施行条例第五条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、台風や地震など宿泊客の責によらない場合、違約金支払義務について、当施設が不可抗力による契約解除と認定し、宿泊客に告知したときに限り無料となります。
3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の18時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第6条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が、近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)鹿児島県旅館業法法施行条例第五条の規定する場合に該当するとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号
(3)その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号
(3)その他当施設が必要と認める事項
2. 当施設は、一棟貸し切りの為チェックアウトの時間(10:00)はおまもり頂けますようお願い致します。
(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて屋内に設置した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第10条 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)受付カウンター・キャッシャー等サービス時間 10:00~19:00
イ. 門限 なし
ロ. 緊急時お問合せ 24時間
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めたクレジットカード等、これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当施設の責任)
第12条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第14条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡し、又は宿泊する客室に入れるものとします。但し、貴重品の保管は受けません。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後破棄します。
(駐車の責任)
第15条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第16条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。但し過失による損害は旅館賠償責任保険の適用範囲内であれば、その保証を適用します。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第11条関係)
内 訳 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料金 |
税金 | 消費税 |
備考
1 税法が改正されれた場合はその改正された規定にあるものとします。
2 基本宿泊料は、当施設WEBサイトに掲示する料金表によります。シーズンにより料金は変動します。
3 子供料金(0歳~11歳)は無料とし、12歳以上は大人料金の100%をいただきます。
別表第2 違約金(第5条項第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | 21日前 | 7日前 | 3日前・不泊 |
違約金 | 宿泊料金25% | 宿泊料金50% | 宿泊料金100% |
(注)
1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく全日分の違約金を収受します。
3 宿泊人数の一部の契約解除(減員)についても所定の違約金を申し受けます。
4 ※台風や地震などの不可抗力によるキャンセルの場合は、契約解除違約金は発生いたしません。
2023.05.30
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